ベンチャー企業への投資を促進するため、
ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して
税制上の優遇措置を行う制度です。
CF Angelsを運営する株式会社CFスタートアップスは、経済産業省大臣の認定を受けたクラウドファンディング事業者のため、エンジェル税制の適用申請に対する確認事務を自らで行うことができます。
エンジェル税制適用のベンチャー企業へ投資をすると、
個人投資家は以下の2つの時点において、
税制上の優遇措置を受けることができます。
❶ベンチャー企業に投資した年に受けられる優遇措置
AとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
ベンチャー企業への投資額 -2,000円を
その年の総所得額から控除
※控除対象となる投資額の上限...
総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方
ベンチャー企業への投資額全額を
その年の他の株式譲渡益から控除
※控除対象となる投資額の上限...
なし
❷株式を売却した年
に受けられる優遇措置
(売却損失が発生した場合)
未上場ベンチャー企業株式の売却により
生じた損を
その年の
他の株式譲渡益と通算(相殺)
その年に通算(相殺)しきれなかった損失も、
翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)が可能
その年に通算(相殺)しきれなかった損失も、
翌年以降3年にわたって、
順次株式譲渡益と通算(相殺)が可能
※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
※ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。
マイページより株式投資契約書の内容を確認し同意いただきますと、申請に係る書面の発行が行われます。
発行完了時に登録いただいているメールアドレス宛にご連絡いたします。
マイページ上に、以下の各種書面がPDFにて発行されますのでダウンロードが可能となります。
・株式投資契約書
・発行会社が個人に交付する個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類
・少額電子募集取扱業者が投資家に交付する確認書
・株式異動状況明細書
・認定少額電子募集取扱業者が発行した確認書及び認定証の写し
以下書面を添付し、国税庁により定められた期間中に税務署へ申告を行います。
・株式投資契約書
・発行会社が個人に交付する個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類
・少額電子募集取扱業者が投資家に交付する確認書
・株式異動状況明細書
・認定少額電子募集取扱業者が発行した確認書及び認定証の写し
ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置A・Bの所得控除額の計算例
エンジェル税制適用会社へ150万円
投資している場合(総所得金額600万円)
優遇措置Aと優遇措置Bのいずれかを選択できます
株式会社Evoque
17 人が投資
残り5日
株式会社シートマーケット
8 人が投資
残り11日
株式会社NPT
2024年09月17日 募集終了
アライドフロー株式会社
2024年07月11日 募集終了
プロジェクトページにこのタグがあるプロジェクトが、エンジェル税制適用予定のプロジェクトです。
エンジェル税制適用予定