ANGEL TAXATION

エンジェル税制について

ベンチャー企業への投資を促進するため、
ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して
税制上の優遇措置を行う制度です。

エンジェル税制について

CF Angelsを運営する株式会社CFスタートアップスは、経済産業省大臣の認定を受けたクラウドファンディング事業者のため、エンジェル税制の適用申請に対する確認事務を自らで行うことができます。

エンジェル税制適用のベンチャー企業へ投資をすると、
個人投資家は以下の2つの時点において、
税制上の優遇措置を受けることができます。

ベンチャー企業に投資した年、株式を売却した年 ベンチャー企業に投資した年、株式を売却した年

ベンチャー企業に投資した年に受けられる優遇措置

AとBの優遇措置のいずれかを選択できます。

優遇措置
A

ベンチャー企業への投資額 -2,000円
その年の総所得額から控除

※控除対象となる投資額の上限...
総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方

優遇措置
B

ベンチャー企業への投資額全額
その年の他の株式譲渡益から控除

※控除対象となる投資額の上限...
なし

株式を売却した年
に受けられる優遇措置

(売却損失が発生した場合)

未上場ベンチャー企業株式の売却により
生じた損を
その年の
他の株式譲渡益と通算(相殺)


その年に通算(相殺)しきれなかった損失も、


翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)が可能

その年に通算(相殺)しきれなかった損失も、


翌年以降3年にわたって、


順次株式譲渡益と通算(相殺)が可能

※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
※ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。

エンジェル税制の計算例

ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置A・Bの所得控除額の計算例

エンジェル税制適用会社へ150万円
投資している場合(総所得金額600万円)

ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置A・Bの所得控除額の計算例 ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置A・Bの所得控除額の計算例
矢印

優遇措置Aと優遇措置Bのいずれかを選択できます

エンジェル税制適用予定
プロジェクト

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