特定投資家制度のご案内

株式会社CFスタートアップス

1.特定投資家制度の概要

金融商品取引法(以下「金商法」という。)において創設された『特定投資家制度』では、投資家を特定投資家(いわゆるプロ)と一般投資家(いわゆるアマ)に区分し、それぞれに異なる行為規制が適用されることとなっております。
具体的には、その知識・経験・財産の状況等から金融取引に係る適切なリスク管理を行うことが可能と考えられる特定投資家のお客様へは、契約締結前交付書面の交付義務等の行為規制の一部が適用除外となります。
なお、特定投資家のお客様に対しても、損失補填等の禁止等、市場の公正確保を目的とする行為規制に関しては、適用除外とはしないこととされています。

【特定投資家に対し、適用除外となる行為規制の抜粋】

広告等の規制(金商法第37条)
取引態様の事前明示義務(金商法第37条の2)
契約締結前交付書面の交付義務(金商法第37条の3)
契約締結時書面の交付義務(金商法第37条の4)
書面による解除(金商法第37条の6)
適合性の原則(金商法第40条1号)

2.投資家区分の移行について

金商法第34条の2第1項、第34条の3第1項及び第34条の4第1項の規定により、特定投資家と一般投資家の間を移行可能な投資家であるお客様は、金融商品取引業者等に対し、対象となる金融商品取引契約の種類ごとに移行を申し出ることができます。
なお、移行に際しては当社所定の手続きがあります。

3.一般投資家から特定投資家への移行について

一般投資家(一定の要件に該当する個人)が特定投資家へ移行することにより、当社が行うべき契約締結前交付書面の交付義務・適合性原則などの行為規制が適用除外となります。(投資家保護の観点から移行の申し出を承諾できない場合があります。)
また、お手続きに際し、お客様から「特定投資家移行申請画面」より必要書類をご提出いただきます。ご提出いただけない場合には移行のお手続きができませんので、予めご了承ください。移行手続き完了後、当社はお客様のマイページ上に「特定投資家」として表示し、「特定投資家」としてお取扱いいたします。
なお、お客様は承諾日以降いつでも当社に対し、再度一般投資家として取扱うよう申し出ることができます。

期限日について

(1)一般投資家から特定投資家へ移行の場合:
当社が特定投資家への移行を承諾した日(承諾日)から 1 年以内に到来する7月31日までとなります。更新申出 がない場合、期限日の翌日以降は一般投資家としてお取扱いすることになります。なお、更新に際しては、別途当社所定の手続が必要です。

(2)特定投資家から一般投資家へ移行の場合:
お客様より特定投資家へ復帰の申し出があるまでは一般投資家としてのお取扱いを継続いたします。

附則

令和6年10月8日 改訂